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– 請求書・契約書・電子契約 – スティータイムスタンプの活用事例

目次

請求書や契約書などの電子契約にタイムスタンプを付与して保存することが近年求められるようになりました。
ペーパーレス化することは、ビジネスの効率化やコストの削減を図るうえで大事な取り組みです。
しかし、電子化を有効な形で実現するためには、電子データの保存要件を満たす必要があります。今回は、スティータイムスタンプサービスの活用事例をご紹介します。

 請求書・契約書・電子契約活用:スティータイムスタンプとは

いつもご利用されているメールの宛先に『stamp@stii.com』を入力するだけで、安心・簡単にタイムスタンプを付与した電子文書を送信できるサービスです。

尚、現在多くの個人・企業様がお試しできるよう無料トライアルを実施しております。

・トライアル期間:14日間
・トライアル利用メール数:個人5個まで、企業様30個まで
・タイムスタンプ発行数:制限なし

事前登録が不要なので、利用したい時にすぐに使い始めることができます。

※一般財団法人日本データ通信協会に認定されたタイムスタンプを使用しております。

24136201 l スティータイムスタンプサービス

請求書・契約書・電子契約活用:スティータイムスタンプの活用事例 

ケース①:契約書、請求書等にタイムスタンプ (経理部など)

請求書や契約書などの電子データを保存する場合、そのデータ改ざんされていないことを証明するために、タイムスタンプを付与する必要があります。
取引先へタイムスタンプが付与された契約書や請求書等を送りたい際には、スティーを使用する事でタイムスタンプが付与された状態の電子書類を送信することができます。
また、受領したPDFファイルへのタイムスタンプの付与も、スティータイムスタンプで簡単に行うことができます。
電子帳簿保存、スキャナ保存の場合において、書類を電子化しタイムスタンプを付与することで、業務効率化や収納スペースの削減に繋がります。

ケース②:電子契約時に使用

電子署名とタイムスタンプの技術を両方使用することで、電子契約の「完全性」を確保する事ができます。
また、10年ごとに新しい暗号化技術を備えたタイムスタンプを付与し更新することで、電子署名の長期署名を有効化することもできます。

・電子署名:

確かにその本人が署名したこと(本人性)、契約書の内容が改ざんされていないこと(非改ざん性)を証明する技術。電子署名がされた電子文書については、押印した契約書と同様の効力が認められる。(電子署名法第3条)
電子署名法…電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)

・タイムスタンプ:

電子データの記録時点の存在証明と、非改ざん性証明をする技術(発行元:タイムスタンプ局(TSA))

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