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インボイス制度開始でこれまでと変わること

目次
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インボイス制度の開始で

 

発行側も請求書の保存が

 

義務になるってホント?

 

インボイス制度とは

적격청구서를 발행한 경우 stii タイムスタンプサービス

インボイス制度とは、2023年10月1日から新たに導入された複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。

インボイス制度が導入される2023年10月1日以降、仕入税額控除を適用するためには「適格請求書」の発行・保存が要件となります。

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを言います。消費税は、商品・製品の販売やサービスなどの取引に対して課される税金で、消費者が負担し事業者を介して納付されます。その際、生産や流通といった各取引段階で、二重三重に消費税が累積しないよう、仕入にかかる消費税額を控除する仕組みが採られています。この仕組みが、仕入税額控除です。

仕入税額控除が適用できる取引

消費税の仕入税額控除が適用されるのは、全ての課税仕入れが対象になります。
課税仕入れは、消費税の課税取引として要件を満たす仕入取引のことで、次のような取引が該当します。

 

  1.  
  2. (1)商品などの棚卸資産の購入
  3. (2)原材料等の購入
  4. (3)機械や建物のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
  5. (4)広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
  6. (5)事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
  7. (6)修繕費
  8. (7)外注費
  9. ※非課税取引や給与等の支払いを除く

また、加工賃や人材派遣料、警備や清掃の外部委託料など、事業者が行う労働やサービス提供の対価は消費税の課税対象となります。インターネットなどを介した国内向けの電子書籍・広告配信等のサービス(いわゆる「電子通信利用役務の提供」)は、国内外どちらから行われるものも国内取引と見なされ、消費税の課税対象となります。

これまでと変わること

①仕入税額控除の適用要件が変わる

インボイス制度導入後は、売り手である取引先から発行された適格請求書を保存している取引のみ仕入税額控除の対象となります。インボイス制度導入後は、適格請求書が発行されない仕入取引は仕入税額控除の対象外となるため、買い手側は売上時に受け取った消費税額をそのまま支払わなければなりません。

 

②区分請求書から適格請求書へ書式が変わる

 現行の請求書は区分請求書ですが、インボイス制度導入後は適格請求書に変更されます。

従来の区分請求書の内容に「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」を追加したものが適格請求書として認められます。

 

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発行側も請求書の保存が義務化

自社が発行したインボイスの写しは原則7年間の保存義務があります。保管はコピーでもできるほか、自社のシステム等で作成したインボイスを書面で発行した場合に、システムにある電子データをそのままインボイスの写しとすることもできます。

インボイス制度やることリスト

①適格請求書発行事業者になるための申請をする

 

適格請求書を発行するには、2023年3月31日までの登録申請が原則とされています。審査には一定の時間がかかるため、余裕のあるスケジュールで登録申請を進めることがおすすめです。

 

登録申請の方法

 

1. 書類のダウンロード

国税庁のサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードし、印刷したものに記載します。登録申請書は2枚に分かれています。

 

2. 税務署への提出

登録申請書を提出するには、以下の3つの方法があります。

  1. 管轄地域の税務署に直接提出する
  2. 管轄地域のインボイス登録センターへ郵送で提出する
  3. e-Taxで申請する

1、2を選択する場合は、登録申請書を提出する際に本人確認書類として「マイナンバーカード」、または「通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類」の提示、もしくは写しが必要です。

e-Taxで申請する場合は、e-Taxソフトにアクセスし、マイナンバーカードでログインします。利用者識別番号を取得し、登録申請データを作成・送信します。

 

3. 審査・登録・公表

書類を提出したら、税務署またはインボイス登録センターで審査が行われます。登録が完了したら、「適格請求書発行事業者」として登録簿に記録され、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。公表される内容は以下のとおりです。公表サイトでは、登録番号を入力して検索することもできます。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 登録年月日
  3. 法人(人格のない社団等を除く。)については、本店又は主たる事務所の所在地
  4. 特定国外事業者(事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者)以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
4. 登録手続き完了の通知

管轄地域の税務署に直接提出した場合や、インボイス登録センターへ郵送で提出した場合は、登録完了後、所轄地域の税務署から、登録番号と登録手続き完了の通知が送られます。e-Taxによる申請の場合は、登録していたメールアドレスに「登録通知データ」が格納された旨のメールが届きます。メールに記載されているリンクにアクセスし、e-Taxソフトのトップ画面からマイナンバーカードを使ってログインし、登録通知データを確認することが可能です。

②取引先の状況を確認し、相談する

 

インボイス制度で自社が仕入税額控除の適用を受けるには、取引先に適格請求書を発行してもらわなければなりません。取引先の状況によっては仕入税額控除の適用を受けられない可能性があるため、制度開始前に取引先の状況確認は必ず行いましょう。

確認すべきポイントは、「取引先が適格請求書発行事業者の登録を済ませているかどうか」です。

適格請求書発行事業者の登録番号が正しいかどうかは、国税庁が公表するサイトでチェックできます。

③消費税の端数処理の見直し

 

インボイス制度が開始されると、1つの適格請求書で標準税率10%と軽減税率8%が混在する場合は、一度それぞれの税率で端数処理を行い、その後に合算した金額を記載する必要があります。

point1 インボイスごとに、税率ごとに処理される

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認められる例
出典: 国税庁 インボイス制度オンライン説明会 基礎編

インボイス制度では、インボイスに記載される必要な「消費税額など」の計算方法が定められており、取引に関連する税抜き金額または税抜き金額を税率ごとに合計した金額に対して、10%または8%をかけて計算された金額に対して単純な処理を行い、「消費税額など」を計算します。

小数点の処理規則にも変更があります。現在の区分記載請求書などの保存方法では、商品やサービスごとに消費税の端数処理が認められていますが、インボイス制度導入後は、各商品ごとに切り上げを行うことは認められず、”一つの請求書内で” “税率ごと”に小数点処理をしなければなりません。

例えば、1つの請求書内に標準税率10%と軽減税率8%が混在する場合、それぞれの税率に切り上げを行い、合計金額を記載する必要があります。小数点以下の切り上げ、四捨五入、切り捨てなど、一つの方法を自由に選んで行っても問題ありません。

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認められないケース
出典: 国税庁 インボイス制度オンライン説明会 基礎編

ただし、各製品の消費税額を計算し、その計算された消費税額を税率ごとに合計した後で、それを適格請求書の項目として認められません。個別の製品ごとの消費税額を参考に記載することには問題はありません。

point2 選択可能になった計算方法

インボイス制度の開始後、各事業者の状況に応じて、割り戻し計算と累積計算のどちらを選択できます。

「割戻し計算」は、税込み価格(売上または購入)を税率ごとに集計し、それに税率を掛けて「売上に対する消費税額」と「購入に対する消費税額」を計算する方法で、インボイス制度開始前は「割戻し計算」を使用して計算するのが一般的でした。

반환 계산 방식과 누적 계산 방식 stii タイムスタンプサービス

一方で、「累積計算方式」は、請求書に記載された消費税額を一つずつ加えて累積したものを「売上に対する消費税額」と「購入に対する消費税額」とする方法で、資格を持つ請求書発行事業者のみが選択可能です。累積計算方式を適用する場合、売上と購入の両方で「累積計算方式」を使用しなければならず、一方だけを選択することは許されません。

インボイス制度に基づく消費税の計算方法のまとめ

④適格請求書(インボイス)を発行する・控えを保存する

インボイス制度が始まると、これまでよりも会計処理業務が複雑化するため、電子的に処理できる電子データでの請求書発行が進むことが想定されます。

2022年1月1日より施行された電子帳簿保存法では、「電子データで受け取った請求書(電子取引)は電子データで保存する必要がある」という要件(ルール)があります。

さらに、2024年1月から電子帳簿保存法の電子取引が義務化されるため紙での保存はNG、メールやEDIを通じての取引はその電子書類を電子帳簿保存法の要件に従って保管する必要があります。

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まとめ

タイムスタンプについて

タイムスタンプとは?

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存在証明

完全性証明(非改ざん性証明)

タイムスタンプの仕組み

電子帳簿保存法

stii タイムスタンプサービス

1.stii タイムスタンプサービスの特徴

2.タイムスタンプ導入費用を最小限に抑えられる

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3.使い方がとても簡易で分かりやすい

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4.様々な電子データにタイムスタンプ付与が可能

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※ フォマットが違う複数のファイルをまとめてタイムスタンプ付与することも可能

5.全てのメールサービスとソフトに対応

Gmail、 Microsoft 365、  Yahoo!メール、 メールワイズなど

Apple Mail, Outlook, Thunderbirdなど 

iPhone メール、auメール、 Softbankメール、 ドコモメールなど

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※一部PPAPが適応されている社内メールシステムでは使用できません

6.会員登録後、すぐにタイムスタンプをお試しいただけます

stii アカウントページへ登録いただくと、すぐにタイムスタンプをお試しいただけます。

また、登録いただいた方には毎月5枚タイムスタンプをプレゼントいたします。

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電子帳簿保存法

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特に総務・経理部門の実務担当者に向けて、電子帳簿保存法に対応するための【2025年版チェックリスト】をご紹介しながら、電子帳簿保存法の義務と概要、手作業のリスク、導入すべき機能、そしてチェックリストをわかりやすく解説します。

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