知的財産の保護を目的として、近年タイムスタンプが活用されています。
知的財産の権利をめぐってトラブルが発生した際には、「権利の所在」が何処にあったのかと、「いつ」開発を行ったのかが重要となり、時刻軸を立証する上でタイムスタンプが大きな役割を果たします。
自社で所有する知的財産権が他人に侵害されないように保護するという原告側の対策だけでなく、自社が知的財産権の侵害をしていると訴えを提起された場合も想定して対策しておく必要があります。
この記事では、知的財産の保護として使う事のできるスティータイムスタンプサービスの活用事例をご紹介します。
「権利の所在」とは
メ-ル等による情報の発信側を確認することで明確化することが可能ですが、「いつ」といった時刻に関しては自由に設定が可能なパソコンの時刻を初めとし、第三者性が明確な時刻軸がありません。
第三者性が明確でありかつ時刻軸を技術的に立証することが可能なタイムスタンプを、ロゴ、CIデータ、図面等に付与しておくことで、デ-タの作成時期(いつ)と原本性確保(非改ざん証明)を主張することができます。
これまでは、発明した技術の特許を取得することにより、権利を確保することが通例でしたが、特許公開に伴う情報流出を避けるため、全て特許取得とせず、コア技術やノウハウを「秘匿化」する傾向があります。
知財及びノウハウの媒体が「紙」から「電子デ-タ」へと移行されているため、その電子デ-タそのものに証拠性を持たせ権利主張がおこないやすくなっています。
タイムスタンプの使用
権利の所在に関して理解したところで、果たして日々の業務ではタイムスタンプを使用してどのような対策ができるのかどうか確認していきましょう。
タイムスタンプを使用する目的
下記のような目的に対してタイムスタンプを使用することができます。
・開発等の技術情報の日付の確保
・協業会社との会社間の情報の混入防止
・研究開発部門での先使用権の確保
タイムスタンプを付与する書類
下記の書類にタイムスタンプを付与して対策をすることができます。
・製品の取り扱い説明書やカタログ
・議事録、企画段階の資料、外部向けの営業資料
・研究計画書、図面、実験の報告書、研究データ
・商品企画書、報告書、ニュースリリース等
タイムスタンプの運用の導入
会社ではプロセスを設定して、タイムスタンプを付与することを習慣化させる必要があります。
タイムスタンプを付与するか迷った場合は、とりあえず付与しておくことで後からトラブルになることを防ぐことができます。
・研究開発部門では、対象書類が発生した際にはその都度タイムスタンプを付与しておく
・営業部が製品カタログを外部に公開する前にタイムスタンプを付与する
・各部門で作成した書類の中で、タイムスタンプを付与する必要がある書類は知的財産部門でタイムスタンプを付与する
結論:迷ったらタイムスタンプを付与!
知的財産権をめぐるトラブルは、自社が原告側になる場合でも、自社が知的財産権を侵害している立場になる場合でも事前にトラブルが生じることを把握するのは不可能です。
もしもトラブルが発生した場合に、しっかりと自社の権利を証明することが重要です。
上記で確認した通り、書類や図面にタイムスタンプを押しておくことで、自社の権利を強く主張できるようになります。
タイムスタンプを使用してデ-タの作成時期(いつ)と原本性確保(非改ざん証明)を主張できるのは、他のどのような証拠よりも強いものとなります。
尚、現在多くの個人・企業様がお試しできるよう無料トライアルを実施しております。
・トライアル期間:14日間
・トライアル利用メール数:個人5個まで、企業様30個まで
・タイムスタンプ発行数:制限なし
この機会に、スティーを使用して知的財産権の保護の対策をしませんか?