
無料でここまでできる!貸借対照表のデータ抽出が一瞬で終わる最新ツールとは
「自社が先に作った」と主張しても、
「いつ作ったのか」「誰が作成したのか」を客観的に証明できなければ、
法的に“後発扱い”され、先使用権の主張すら退けられる可能性があります。
つまり、ノウハウの本当のリスクは流出ではなく“証明できないこと”にあるのです。
電子取引の義務化で、
紙の取引は廃止?
まだ紙で請求書・領収書などを保存している方は必見です!!
電子帳簿保存法は
「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」「③電子取引」の3つに保存区分されます。
「電子的に授受した取引情報を電子データで保存」すること。 具体的には、メールやシステムで受け取った領収書や請求書などを、「電子データで保存」することをいいます。
納税に影響を及ぼす情報が記載された文書をデジタルデータでやり取りした場合の取引情報
※取引先から送られた場合だけでなく、自分で作成した文書を取引先に送る場合も含まれます。
今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、
2024年1月1日以降は「取引情報を原則データ」で「電子帳簿保存法の要件に則って保存する」必要があります。
2023年度の税制改正大綱により、相当の理由によってシステム対応を行うことができなかった事業者は、2024年以降も一定の条件下で電子取引の出力書面(紙)の保存が可能です。
さらに、これらのルールへの対応は
2024年1月1日以降義務化します。
電子取引書類保存時の要件(最低限守るべきルール)は以下の4つです。
1つ目の、【システム概要に関する書類(データ作成ソフトのマニュアル等)の備え付け】と、
2つ目の、【見読可能装置(データが確認できるディスプレイ・アプリ等)の備え付け】は、
税務職員のみならずその企業自身が電子データを確認するのに欠かせませんから、当然のことです。
対応のポイントとなるのは、【検索機能の確保】と【データの真実性を担保する措置】です。
取引年月日、取引金額、取引先で検索できるようにしなければなりません。
こちらは規則的なファイル名を付けることで対応が可能です。
| 例1) 240101_株式会社〇〇_150000_見積書.pdf 例2) 240310_株式会社〇〇_3200000_領収書.pdf |
「タイムスタンプ」を利用することで、対応が可能です。
データの訂正や削除を行った履歴が残るなど、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを使用して作った帳簿に関してはタイムスタンプは不要ですが、紙でもらった書類をスキャナ保存する場合や、電子取引で受領した電子データなどに対し「改ざんされていない原本書類である」こと証明するものとして、タイムスタンプの導入の必要があるということです。
また、タイムスタンプ導入の際には、タイムスタンプの付与後にファイルが改ざんされていないか、付与されているタイムスタンプの有効期限が切れていないかを確認するための「一括検証機能」も同時に所持しなくてはならないことも、忘れてはいけません。

「自社が先に作った」と主張しても、
「いつ作ったのか」「誰が作成したのか」を客観的に証明できなければ、
法的に“後発扱い”され、先使用権の主張すら退けられる可能性があります。
つまり、ノウハウの本当のリスクは流出ではなく“証明できないこと”にあるのです。

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ここでは、実際の導入企業をもとにした代表的な活用シーンを紹介します。

「自社が先に作った」と主張しても、
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“特許外の知的財産”
つまり、社内の技術資料・研究ノート・設計図・デザイン試案・顧客提案書などの管理方法に
悩む企業が圧倒的に多かったのです。

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