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「いつ作ったのか」「誰が作成したのか」を客観的に証明できなければ、
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インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、2023年10月1日から導入されます。
インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式(インボイス制度)が始まります。
ここからは、インボイス制度における適格請求書の概念や内容、対応方法などを説明いたします。
インボイス制度は、「適格請求書等保存方式」という複数税率に対応した消費税の仕入税額控除方式です。
適格請求書とは、「売り手が買い手に正確な適用税率や消費税額等を伝達するための手段」で、登録番号以外にも一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これに類するものを指します。
インボイス制度が導入されると、現行の「区分記載請求書」に登録番号、適用税率、消費税額等の一定の記載事項を満たした「適格請求書」を発行・保存することで、仕入税額控除が受けられるようになります。
一方で、適格請求書でない既存の請求書では、仕入税額控除の適用は受けられません。購買者は、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として取引相手(売り手)である登録事業者から交付された請求書の保管等が必要です。購買者が作成した購入明細書等による対応も可能です。売り手である登録事業者は、購買者である取引相手(課税事業者)が要求する場合、インボイスを交付しなければなりません。また、発行した請求書のコピーを保存する必要があります。
インボイス制度において、 ‘適格請求書’ の条件を満たさない請求書は仕入税額控除の対象外となります。インボイスを発行できる主体は、 ‘前年度の売上高が1,000万円以上’ などの基準を満たす ‘課税事業者’ に制限されます。そのため、会計部門では受領した請求書がインボイスであるか、すなわち供給業者が課税事業者であるかどうかを確認する必要があり、この確認結果に基づいて消費税の計算と処理が調整される必要があります。
インボイス制度の実施とともに、購入先に支払った消費税額の控除処理を行うためには、以下に記載された項目が含まれた適格請求書が必要とされます。
「区分記載請求書」とインボイス制度開始後の「適格請求書」の基本的な定義から始めて、両方の請求書の重要な違いについて詳しく見ていきましょう。
2019年10月1日、消費税が10%に引き上げられたことに伴い、一部の項目(酒類や外食を除く食料品および定期的に2回以上発行される定額購読契約新聞)については、税率が8%の軽減税率制度が施行されました。
このように軽減税率の導入により、消費税率10%と8%の複数税率が存在するため、「区分記載請求書等保存方式」という方式で、区分経理に対応した帳簿や区分記載請求書等を保管します。
インボイス制度のスタートに伴い、この方式は2023年9月30日まで適用される予定です。つまり、区分記載請求書等保存方式は、インボイス制度導入までの過渡期措置と見なすことができます。
2023年10月1日よりインボイス制度が施行されます。インボイス制度は、複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
インボイス(適格請求書)とは、適格請求書発行事業者の登録をした個人事業主や法人が発行できる請求書のことを指します。適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者と言います)になるためには、課税事業者であろうと免税事業者であろうと、インボイス発行の申請を行う必要があります。
以下は、区分記載請求書保存方式とインボイス制度適用時の適格請求書保存方式の主な違いです。
■ 適格請求書発行事業者登録番号の記載
区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の最大の違いは、適格請求書発行事業者登録番号の記載です。
適格請求書は、「適格請求書発行事業者」でないと交付できません。適格請求書発行事業者登録番号は、請求書を発行する者の氏名または名称と、適格請求書発行事業者登録を行う際に発行される登録番号で、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公開サイト」で登録番号と事業者名、登録年月日等を確認できます。
適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税課税事業者に限定され、免税事業者は登録できません。
■ 消費税額の記載
適格請求書には「税率ごとに合計した取引の金額(税抜きまたは税込み)」に加えて、税率ごとに区分した消費税額の記載も必要です。四捨五入(切り上げ・切り捨て、四捨五入)については任意選択が可能です。
ただし、小売業、飲食店業、タクシー業などで不特定多数の方々を対象に販売等を行う取引の場合は、インボイスの代わりに簡易インボイスを交付することができます。
消費税は原則として最終消費者が負担するべき税金です。これは理論的には最終販売価格に既に含まれており、最終消費者が消費税を納付するものとされています。しかし、実際には消費税は小売業者が政府に直接納付することになります。このプロセスでは、消費者が支払った金額から消費税部分を抽出して納付され、これによって二重課税が発生しないように体系が組まれています。
2023年10月1日にインボイス制度が導入されることで、適格な請求書を発行しない企業は顧客から消費税請求を拒否される可能性があります。このような状況では、消費税請求自体が難しくなる可能性があります。
顧客の立場から見ると、適格な請求書を発行しない供給業者に支払う場合、消費税額控除を受けることができなくなります。つまり、適格な請求書を発行しない供給業者に対して消費税を支払うことにより、企業はより多くの消費税負担をすることになります。
そのため、こうした状況を回避するために、企業はインボイス制度の導入に伴う変化に備えて適切な措置を講じる必要があります。
インボイス制度において、 ‘適格請求書’ の条件を満たさない請求書は仕入税額控除の対象外となります。インボイスを発行できる主体は、 ‘前年度の売上高が1,000万円以上’ などの基準を満たす ‘課税事業者’ に制限されます。そのため、会計部門では受領した請求書がインボイスであるか、すなわち供給業者が課税事業者であるかどうかを確認する必要があり、この確認結果に基づいて消費税の計算と処理が調整される必要があります。
インボイス制度の実施とともに、購入先に支払った消費税額の控除処理を行うためには、以下に記載された項目が含まれた適格請求書が必要とされます。
インボイス制度では、インボイスに記載される必要な「消費税額など」の計算方法が定められており、取引に関連する税抜き金額または税抜き金額を税率ごとに合計した金額に対して、10%または8%をかけて計算された金額に対して単純な処理を行い、「消費税額など」を計算します。
小数点の処理規則にも変更があります。現在の区分記載請求書などの保存方法では、商品やサービスごとに消費税の端数処理が認められていますが、インボイス制度導入後は、各商品ごとに切り上げを行うことは認められず、”一つの請求書内で” “税率ごと”に小数点処理をしなければなりません。
例えば、1つの請求書内に標準税率10%と軽減税率8%が混在する場合、それぞれの税率に切り上げを行い、合計金額を記載する必要があります。小数点以下の切り上げ、四捨五入、切り捨てなど、一つの方法を自由に選んで行っても問題ありません。
ただし、各製品の消費税額を計算し、その計算された消費税額を税率ごとに合計した後で、それを適格請求書の項目として認められません。個別の製品ごとの消費税額を参考に記載することには問題はありません。
インボイス制度の開始後、各事業者の状況に応じて、割り戻し計算と累積計算のどちらを選択できます。
「割戻し計算」は、税込み価格(売上または購入)を税率ごとに集計し、それに税率を掛けて「売上に対する消費税額」と「購入に対する消費税額」を計算する方法で、インボイス制度開始前は「割戻し計算」を使用して計算するのが一般的でした。
一方で、「累積計算方式」は、請求書に記載された消費税額を一つずつ加えて累積したものを「売上に対する消費税額」と「購入に対する消費税額」とする方法で、資格を持つ請求書発行事業者のみが選択可能です。累積計算方式を適用する場合、売上と購入の両方で「累積計算方式」を使用しなければならず、一方だけを選択することは許されません。
インボイス制度の導入により、消費税の計算方法がどのように変わるかについて説明しました。
主に、以下の3つの点に注意する必要があります。
インボイス制度が始まると、これまでよりも会計処理業務が複雑化するため、電子的に処理できる電子データでの請求書発行が進むことが想定されます。
2022年1月1日より施行された電子帳簿保存法では、「電子データで受け取った請求書(電子取引)は電子データで保存する必要がある」という要件(ルール)があります。
さらに、2024年1月から電子帳簿保存法の電子取引が義務化されるため紙での保存はNG、メールやEDIを通じての取引はその電子書類を電子帳簿保存法の要件に従って保管する必要があります。
電子帳簿保存法での「存在証明」、「完全性証明(非改ざん性証明)」という最も重要な項目を満たす手段として、タイムスタンプを付与することが要件の一部となっています。
【真実性要件】
次の4つのうち、いずれかの措置を行うこと
(発行者側により)タイムスタンプが付された後の授受
(受領者側が)速やかにタイムスタンプを付す
データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム、または訂正削除ができないシステムを利用
訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
【可視性要件】
検索項目を「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目に限定
・日付または金額の任意の範囲を指定して条件設定を行い検索ができること
・2項目以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
上記が、要件を満たせない場合、罰則があります。
・青色申告の承認が取り消される
・推計課税や追徴課税を課せられる
・会社法による過料を科せられる
特別控除が受けられなくなったり、会社としての信頼を失うことになります。
電子帳簿保存法の対応ができていない場合、さまざまな罰則を受ける可能性があります。
電子データで受け取った請求書は、電子データで保存する必要があります。
受け取ったデータに”タイムスタンプ”を付与して保存することで、電子帳簿保存法に対応することができます。
※検索が可能な状態での保存が要件なので、”一括検証ツール”の備えも必要です。
適格請求書を電子データで送る際に”タイムスタンプ”を押すことで、より取引先に配慮をした取引ができるようになります。
タイムスタンプが付与された時刻にデータが存在していたことの証明
タイムスタンプが付与された時刻以降、データが改ざんされていないことの証明
タイムスタンプは「時刻情報」と「ハッシュ値」の組み合わせにより、データの信頼性が担保される仕組みです。
ハッシュ値には暗号のような役割があり、「ハッシュ値から元のデータを復元することはほぼ不可能」という特性を持っています。ハッシュ値を付与したタイムスタンプの発行後、元データの情報が変わるとハッシュ値も変わることになり、TSAが持つ当初のハッシュ値と合致しません。
つまり、「TSAが持つ当初のハッシュ値」と「情報を変えられたハッシュ値」が合致するか見比べることで、データが改ざんされていないか検証できるのです。
次のように、タイムスタンプは「①要求」→「②発行」→「③検証」の3つの過程から構成されています。

「自社が先に作った」と主張しても、
「いつ作ったのか」「誰が作成したのか」を客観的に証明できなければ、
法的に“後発扱い”され、先使用権の主張すら退けられる可能性があります。
つまり、ノウハウの本当のリスクは流出ではなく“証明できないこと”にあるのです。

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ここでは、実際の導入企業をもとにした代表的な活用シーンを紹介します。

「自社が先に作った」と主張しても、
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