
無料でここまでできる!貸借対照表のデータ抽出が一瞬で終わる最新ツールとは
「自社が先に作った」と主張しても、
「いつ作ったのか」「誰が作成したのか」を客観的に証明できなければ、
法的に“後発扱い”され、先使用権の主張すら退けられる可能性があります。
つまり、ノウハウの本当のリスクは流出ではなく“証明できないこと”にあるのです。
「電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)」とは、
国税関係の帳簿書類等を一定の要件の下、電子データで保存することを認めた法律で、1998年に施行されました。
本来、帳簿や書類は、原則として紙で保存することが法令で定められていますが、保存に関わるコストの削減や業務の効率化のため、特例として電子データでの保存が認められました。
電子データの保存にタイムスタンプを導入することで、簡単に低コストで電子帳簿保存法に対応することができます。
タイムスタンプを使用せずに電子データ保存することも可能ですが、 運用のしやすさや、取引先によって電子帳簿保存法への対応状況がさまざまであることを考慮すれば、自社で認定タイムスタンプを付与できる体制を整えて運用するのがおすすめです。
該当電子データにタイムスタンプを付与した後は、下記の内容で検索が可能なように保存しておく必要があります。
(1)検索項目として「取引日付・取引金額・取引先名称」が設定できること
(2)日付または金額の項目は範囲指定が可能であること
(3)任意の2項目以上の検索項目を組み合わせて検索できること
タイムスタンプを使用して書類を保管する場合、一括検証ツールは“必須要件”となります。
課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証できるようにする必要があります。
電子帳簿保存法では、各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で、電子データによる保存を可能とすること、および電子取引情報の保存義務等が定められています。 使用するタイムスタンプは、規則第2条第6項第2号ロに規定する以下の要件を満たすものに限ります。 ① 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。 ② 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
国税庁|電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】|20ページ目
※ 赤枠部分がタイムスタンプ付与の対象となります。電子取引は、2024年1月から”義務”となります。
「電子的に授受した取引情報を電子データで保存」することで、具体的には、メールやシステムで受け取った領収書や請求書などを、「電子データで保存」することです。
今まではデータで授受したものを紙で出力し、保存することも可能でしたが、2024年1月から紙での保存が禁止となり、電子授受したデータは電子データのまま保存が義務化
①メールなど電子的に取引情報を送信・受信
②メール本文、添付の電子データ(契約書、見積書、請求書、領収書など)
➂タイムスタンプを付与することによって、電子的に授受したものは電子データのまま保存
請求書や領収書等を電子データ受け取った場合、発行者側でのタイムスタンプの付与がなくても、受領者側がデータを改ざんできないシステムやサービスを利用している場合は、タイムスタンプの付与は不要ですが、
送信者側でタイムスタンプの付与がなく、受領者側でデータを改ざんできないシステムやサービスを利用していない場合は、タイムスタンプの付与が必要です。
「改ざんされていない書類である」ことを証明するものとして、”タイムスタンプ”は必要になってきます。

「自社が先に作った」と主張しても、
「いつ作ったのか」「誰が作成したのか」を客観的に証明できなければ、
法的に“後発扱い”され、先使用権の主張すら退けられる可能性があります。
つまり、ノウハウの本当のリスクは流出ではなく“証明できないこと”にあるのです。

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ここでは、実際の導入企業をもとにした代表的な活用シーンを紹介します。

「自社が先に作った」と主張しても、
「いつ作ったのか」「誰が作成したのか」を客観的に証明できなければ、
法的に“後発扱い”され、先使用権の主張すら退けられる可能性があります。
つまり、ノウハウの本当のリスクは流出ではなく“証明できないこと”にあるのです。

“特許外の知的財産”
つまり、社内の技術資料・研究ノート・設計図・デザイン試案・顧客提案書などの管理方法に
悩む企業が圧倒的に多かったのです。

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