電子帳簿保存法対応ガイド
電子帳簿保存法の概要
「電子帳簿保存法」は国税に関する法律で原則紙での保存が義務づけられている国税関係帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすること及び電子データで授受した取引情報等の保存義務を定めた法律です。
令和6年1月1日分からは、電子取引データを紙に出力して保存することは認められなくなるため、早めの対応が必要となります。
■タイムスタンプの目的
電子帳簿保存法での「存在証明」、「完全性証明(非改ざん性証明)」という最も重要な項目を満たす手段として、タイムスタンプを付与することが要件の一部となっています。
■タイムスタンプの必要性
受領方法により求められる要件が異なりますが、「電子取引」に関しては、紙保存は禁止とされており、電子データで保存することが必要です。
タイムスタンプ導入のメリット
電子データの保存にタイムスタンプを導入することで、簡単に低コストで電子帳簿保存法に対応することができます。
タイムスタンプを使用せずに電子データ保存することも可能ですが、 運用のしやすさや、取引先によって電子帳簿保存法への対応状況がさまざまであることを考慮すれば、自社で認定タイムスタンプを付与できる体制を整えて運用するのがおすすめです。
電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの要項
■タイムスタンプ付与後の保存要件
該当電子データにタイムスタンプを付与した後は、下記の内容で検索が可能なように保存しておく必要があります。
(1)検索項目として「取引日付・取引金額・取引先名称」が設定できること
(2)日付または金額の項目は範囲指定が可能であること
(3)任意の2項目以上の検索項目を組み合わせて検索できること
■タイムスタンプの一括検証
タイムスタンプを使用して書類を保管する場合、一括検証ツールは“必須要件”となります。
課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証できるようにする必要があります。
スティータイムスタンプサービスを活用した電子帳簿保存法ガイド
スティータイムスタンプサービスをご使用いただくことで、「新システム導入」は不要で簡単にタイムスタンプを付与することができます。
下記ガイドを参考に電子帳簿保存法の対応を行って頂くことが可能です。
