区分記載請求書と適格請求書の違い
この記事では、「区分記載請求書」とインボイス制度開始後の「適格請求書」の基本的な定義から始めて、両方の請求書の重要な違いについて詳しく見ていきましょう。
「区分記載請求書等保存方式」とは何ですか?
2019年10月1日、消費税が10%に引き上げられたことに伴い、一部の項目(酒類や外食を除く食料品および定期的に2回以上発行される定額購読契約新聞)については、税率が8%の軽減税率制度が施行されました。
このように軽減税率の導入により、消費税率10%と8%の複数税率が存在するため、「区分記載請求書等保存方式」という方式で、区分経理に対応した帳簿や区分記載請求書等を保管します。
インボイス制度のスタートに伴い、この方式は2023年9月30日まで適用される予定です。つまり、区分記載請求書等保存方式は、インボイス制度導入までの過渡期措置と見なすことができます。
2023年10月に開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)
2023年10月1日よりインボイス制度が施行されます。インボイス制度は、複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
インボイス(適格請求書)とは、適格請求書発行事業者の登録をした個人事業主や法人が発行できる請求書のことを指します。適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者と言います)になるためには、課税事業者であろうと免税事業者であろうと、インボイス発行の申請を行う必要があります。
以下は、区分記載請求書保存方式とインボイス制度適用時の適格請求書保存方式の主な違いです。
区分記載請求書と適格請求書の記載項目の違い
■ 適格請求書発行事業者登録番号の記載
区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の最大の違いは、適格請求書発行事業者登録番号の記載です。
適格請求書は、「適格請求書発行事業者」でないと交付できません。適格請求書発行事業者登録番号は、請求書を発行する者の氏名または名称と、適格請求書発行事業者登録を行う際に発行される登録番号で、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公開サイト」で登録番号と事業者名、登録年月日等を確認できます。
適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税課税事業者に限定され、免税事業者は登録できません。
■ 消費税額の記載
適格請求書には「税率ごとに合計した取引の金額(税抜きまたは税込み)」に加えて、税率ごとに区分した消費税額の記載も必要です。四捨五入(切り上げ・切り捨て、四捨五入)については任意選択が可能です。
ただし、小売業、飲食店業、タクシー業などで不特定多数の方々を対象に販売等を行う取引の場合は、インボイスの代わりに簡易インボイスを交付することができます。
