電子契約を語る上で欠かせないのが、タイムスタンプと電子署名です。
タイムスタンプと電子署名の違いを詳しく理解している人も少ないのではないでしょうか?
この記事ではタイムスタンプと電子署名の関係性と、それらの違いに関して詳しく解説していきます。
タイムスタンプとは?
タイムスタンプとはある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術のことを指します。
タイムスタンプに記載されているハッシュ値とオリジナルの電子データから得られる情報を比較することで、タイムスタンプの付された時刻から改ざんされていないことを確実かつ簡単に確認することができます。

タイムスタンプサービスの信頼の基盤は、タイムスタンプを発行する時刻認証局(TSA:Time-Stamping Authority)が信頼できる第3者(TTP:Trusted Third Party)であることに基づいており、これは、紙文書の場合、日付の証明として、郵便局というTTPの消印(正式名称:「通信日付印」)を用いるのと同じ考え方です。
電子署名とは?
電子契約の関連用語でタイムスタンプと同じくらい耳にするのが電子署名です。
タイムスタンプと電子署名を混合して考えてしまう方も多いかと思います。
しかし、電子署名はその名前の通り、紙文書におけるサインや印鑑の代わりに電子で署名することを指します。
紙文書には押印したりサインすることで、その文書が原本であることを証明しますが、電子文書には直接手書きのサインをしたり押印することはできないため、原本であること・改ざんされていないことを証明することができません。
その問題を解消するために、電子文書に対しては「電子証明書」を用いた電子署名を行います。
タイムスタンプと電子署名の違いは?
タイムスタンプと電子署名、それぞれがどのような仕組みであるかを確認しました。
しかし、二つの仕組みの仕組みの違いは、どのような点にあるのでしょうか?
それぞれの役割を下記の通りまとめました。
タイムスタンプ
・タイムスタンプが押された時刻に、当該文書が存在していることを証明する(存在証明)
・タイムスタンプが押された時刻以降に、当該文書が改ざんされていないことを証明する(非改ざん証明)
電子署名
・契約書を本人が作成したことを証明する(本人証明)
・契約書が改ざんされていないことを証明する(非改ざん証明)
タイムスタンプにはその時刻に該当書類が存在していたことを証明する働きがあり、電子署名には誰がその書類を作成したのかを証明するといった点が大きな違いになります。
従来の紙ベースの契約で例えると、電子署名は自筆の署名や押印、タイムスタンプは郵便局の消印というイメージになります。
タイムスタンプの重要性
タイムスタンプと電子署名の違いは理解することができました。
そこで次に、なぜタイムスタンプが重要視されているのか見ていきましょう。
長期契約に対応することができる
電子署名には有効期限が設定されています。
システムにより異なりますが1~3年の有効期限を設けている場合が多く、その期限が来たら更新しなければなりません。
一方タイムスタンプの有効期限は10年です。
電子署名がされた電子データにタイムスタンプを付与することで、有効期限を10年間に延ばすことができます。
また、10年を超える契約の場合、タイムスタンプを更新することでより有効期限を延ばすことができます。
これを「長期署名」と呼びます。
電子帳簿保存法に対応する場合必須
電子帳簿保存法とは、会計帳簿(仕訳帳や現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳などの国税関係の帳簿)やその根拠となる書類(領収書や契約書、見積書、請求書など)を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。
電子帳簿保存法に対応した電子データの保存をする場合、タイムスタンプを付与して保存、もしくは訂正削除の記録が残る/訂正削除ができないシステムの利用が必須とされています。
(※訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付けでも対応可)
保存方法の中でもタイムスタンプを付与して保存する方法が、一番簡単で取り入れやすい保存方法となっています。
タイムスタンプを使用することで、簡単に電子帳簿保存法に対応した電子データ保存を行うことが可能になります。
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電子契約におけるタイムスタンプの役割、また電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの重要性を確認することができました。
全ての重要書類にタイムスタンプを付与しておくことで、その時刻に該当書類が存在していたことが証明できるため、タイムスタンプを付与しておくことはとても重要です。
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